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居住用賃貸建物

 住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物で、高額特定資産(税抜1,000万円以上)又は調整対象自己建設高額資産に該当するもの(消法30I)。令和2年度税制改正により、居住用賃貸建物については、取得時の仕入税額控除が不可能となったが、第三年度の課税期間の末日までに住宅の貸付け以外の貸付けの用に供した場合又は譲渡した場合には、仕入控除税額が調整される。消基通11−7−1に「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物」の具体例が示されている。


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  キーワード 「居住用賃貸建物」⇒25件

   分類
タイトル
登録日
解説記事 マンション販売事業者のもう1つの控訴審判決(1) 2021年10月18日
プレミアム税務 承認された準ずる割合、ADW判決で判明 2021年09月17日
解説記事 令和2年度消費税改正(高額特定資産に該当する棚卸資産の取扱い) 2021年05月31日
解説記事 令和2年度消費税改正(居住用賃貸物件に係る課税区分の実質判定) 2021年04月26日
解説記事 控除対象外消費税額等の処理方法〜法令解釈通達の改正を受けて 2021年03月01日
解説記事 令和2年版 個人課税関係の誤りやすい事例 2021年02月15日
解説記事 居住用賃貸建物の定義 2021年02月08日
解説記事 居住用現住建造物を取得した場合の課税仕入れの用途区分 2020年12月28日
解説記事 居住用賃貸建物と控除対象外消費税額等との関係について 2020年11月30日
解説記事 令和2年度消費税改正(居住用賃貸建物に対する仕入税額控除の制限) 2020年11月02日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」898号(2021.9.20「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2022.1.14 ビジネスメールUP! 3041号より )

 

 
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