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単純無申告ほ脱犯

 積極的な所得隠蔽行為はないものの、故意に確定申告書をその提出期限までに提出しないことにより税を免れた者を処罰する規定として平成23年度税制改正により創設された。従来は、無申告の場合は所得隠蔽行為等を伴わないことから「脱税犯」とはならず、単に単純無申告罪として処罰するしかなかった。法定刑も「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と比較的軽いが、単純無申告ほ脱犯の法定刑は「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金又はこれらの併科」に引き上げられた。


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  キーワード 「無申告」⇒468件

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解説記事 相続人への預け金処理で税理士法人に損害賠償責任 2021年10月11日
プレミアム税務 国外財産調書が未提出、加重措置は適法 2021年10月08日
解説記事 相続税関係における最新の重加算税取消裁決 2021年10月04日
解説記事 犯則調査と課税調査との関係・「隠蔽・仮装」の行為者の範囲 2021年09月13日
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解説記事 令和3年度における消費税・間接諸税関係の改正について 2021年08月09日
解説記事 令和3年度における納税環境整備に関する改正について(2) 2021年07月19日
オフィシャル税務 全国初の告発の暗号資産事案で有罪判決 2021年06月18日
解説記事 相続人に対する「預け金処理」の説明義務違反を認定 2021年04月26日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」887号(2021.6.21「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2021.10.20 ビジネスメールUP! 3009号より )

 

 
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