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租税条約に関する届出書

 国内源泉所得の支払を受ける非居住者等は、租税条約により、日本で源泉徴収される所得税等の軽減や免除を受けられる場合があるが、そのために提出を求められるのが租税条約に関する届出書である。届出書は、所得税の免除を受けるには、最初にその所得の支払を受ける日の前日までに、所得の支払者である源泉徴収義務者を通じて所轄税務署に提出する必要があるが、所得税等の手続きだけでは住民税は軽減・免除されず、別途、毎年(3月15日締切)市役所等に届出書を提出する必要がある。


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  キーワード 「租税条約に関する届出書」⇒28件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム税務 電磁的方法では居住者証明書の原本不要 2021年06月11日
コラム 租税条約に関する届出書 2020年12月07日
コラム 国・地方税とも押印・署名原則廃止、スキャナ保存は抜本改正 2020年12月07日
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コラム 著作権の使用料の該当性、契約名だけで判断せず 2015年12月07日
解説記事 実務家のための非居住者に係る所得課税のQ&A 2011年08月22日
解説記事 租税条約個別論点@−限度税率と申請手続き 2011年05月02日
コラム 特許権譲受時の源泉徴収 2011年01月24日
コラム 郵送等により申告書を提出する場合の注意点 2006年05月29日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」886号(2021.6.14「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2021.10.11 ビジネスメールUP! 3005号より )

 

 
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