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委任の解除

 委任は、各当事者がいつでも解除することができるとされる(民法651条)。ただし、委任を解除した者については、相手方に不利な時期に委任を解除したときのほか、委任者が受任者の利益をも目的とする委任を解除したときは、相手方の損害を賠償しなければならないとされている(やむを得ない事由があった場合を除く)。後者の「受任者の利益をも目的とする」とは、委任が有償であるというだけではなく、受任者がその委任によって報酬以外の利益を得る場合とされている。


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  キーワード 「委任 解除」⇒91件

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解説記事 令和3年度における納税環境整備に関する改正について(3・了) 2021年08月02日
解説記事 令和3年度税制改正における法人税関係の改正について 2021年07月12日
コラム MBOの業務委託契約解除でコンサル会社が賠償請求も棄却 2021年05月24日
解説記事 土地の売買契約途上に売主側に相続が開始した後に売買契約解除がされた場合の相続財産の種類と仮装等の有無 2021年03月22日
解説記事 新会社計算規則に基づく株主資本変動の会計処理例 2020年09月28日
コラム 税理士法人職員の不法行為による税賠事件 2020年03月30日
解説記事 取締役に対する適切な報酬のあり方―会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案(仮案)を踏まえて― 2018年12月03日
解説記事 消費税「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」の解釈(4) 2018年06月18日
コラム 相続税の課税対象か否かは財産の権利関係状況で判断 2017年12月04日
解説記事 離婚に伴う財産分与に対する第二次納税義務の適用 2017年09月04日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」883号(2021.5.24「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2021.9.24 ビジネスメールUP! 2998号より )

 

 
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