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金融商品取引法21条の2

 有価証券報告書等の継続開示書類に虚偽記載があった場合、その提出会社に対して流通市場で株式を取得した投資家に生じた損害を賠償する責任を定めた規定。投資家の損害額は「虚偽記載等の事実の公表」などの一定の要件を満たすことにより認められる。一般不法行為の規定である民法709条等の特則であり、立証責任を緩和したもの。平成26年金商法の改正により、提出会社の損害賠償責任は「無過失責任」から「過失責任」に見直されたが、立証責任は無過失を主張する提出会社側にある。


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  キーワード 「有価証券報告書等 虚偽記載」⇒120件

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(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」882号(2021.5.17「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2021.9.10 ビジネスメールUP! 2993号より )

 

 
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