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営利を目的とする継続的行為

 所得が「営利を目的とする継続的行為」から生じたものであるか否かは、文理に照らし、行為の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判断されることになる(最高裁平成27年3月10日第三小法廷判決)。本件では、控訴人(納税者)は「『継続的かつ確実に利益を上げることができると客観的に評価し得る状況』であるか否かを判断基準とする原判決は厳格に過ぎ、誤っている」と主張している。


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  キーワード 「営利を目的とする継続的行為⇒81件

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タイトル
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解説記事 外れ馬券訴訟をめぐる最近の動向−東京高裁令和2年11月4日判決の検討− 2021年05月03日
プレミアム税務 スポーツベットの所得区分訴訟、二審開始 2021年03月26日
プレミアム税務 競馬の営利目的性を統計学用いて主張 2021年01月29日
プレミアム税務 通常馬券も一時所得に 国逆転勝訴 2020年11月13日
コラム 競馬所得の射程論 2020年06月01日
プレミアム税務 競馬所得、二審でも原則一時所得譲らず 2020年05月29日
コラム 東京地裁、最高裁判決の射程範囲を広く解釈 2019年11月18日
プレミアム税務 馬券払戻金の所得、雑所得と認めず 2018年10月15日
解説記事 個人事業主の借入金に係る債務免除益の所得区分で争い 2018年10月08日
コラム 審判所、平成30年1月〜3月までの15件の裁決公表 2018年10月08日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」876号(2021.3.29「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2021.7.28 ビジネスメールUP! 2976号より )

 

 
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