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差戻し控訴審

 原審判決を破棄した後の差戻し審では、上告裁判所が破棄の理由とした事実上及び法律上の判断は、差戻しを受けた裁判所を拘束する(民事訴訟法325条3項)。本件最高裁判決は、譲受人が少数株主に該当することを理由とした通達評価(配当還元方式)の適用を違法と判断した。本件差戻し控訴審で控訴人らは、原審判決と同じ1株当たり75円であるとしても、「本件取引は利害関係のない第三者間の売買であり時価による取引となる」との主位的主張を行っている。


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  キーワード 「差戻し控訴審⇒17件

   分類
タイトル
登録日
コラム 控訴人ら評価書の「第3の価額」は受け入れられず 2021年05月31日
プレミアム税務 非上場株式評価の差戻し控訴審が結審 2021年03月05日
プレミアム税務 売買は譲渡価格でしか通常成立しえず 2020年10月02日
解説記事 固定資産評価基準における特別の事情 2015年03月30日
プレミアム会社法 貸金の償却・引当不足で犯罪の証明なし 2011年09月26日
コラム 反社会的勢力の見分け方と企業の対応 2008年08月25日
プレミアム会社法 東京高裁、蛇の目ミシン工業の代表訴訟で583億円余の賠償命ずる 2008年05月05日
オフィシャル税務 外国子会社の保有するD放送株式のみに法人税等相当額を控除 2007年02月26日
オフィシャル税務 法人税額等相当額を控除して評価し直した再更正等を容認 2007年01月08日
オフィシャル税務 土地改良区決済金は譲渡費用、差戻し審で納税者完勝 2006年10月16日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」873号(2021.3.8「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2021.7.5 ビジネスメールUP! 2967号より )

 

 
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