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“一人飲み”認定

 本件では、各クラブでの支出額が多額であったため、控訴人らは“一人飲み”ではAの身がもたないとし、「Aが一人で本件各クラブに行った旨の総勘定元帳の記載に信用性はない。」と、一審判決の“一人飲み”認定に異議を唱えた。これに対し控訴審判決は、「本件各クラブのような接待飲食店では、ホステスの売上増に協力するため、毎回新しいボトルを注文し、いわゆるボトルキープ制度を利用しないこともあるから、控訴人らの主張はその前提を欠くものである。」と判示した。



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  キーワード 「ホステス⇒38件

   分類
タイトル
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解説記事 「1人飲み」交際費の支出と重加算税の賦課要件 2021年05月17日
プレミアム税務 “一人飲み”重加算税事案、控訴も棄却 2021年02月26日
コラム 文理解釈 2021年02月08日
プレミアム税務 過少資本税制事案で文理解釈求め控訴 2021年02月05日
解説記事 源泉徴収義務の所在〜破産管財人の源泉徴収義務に関する最高裁判決を軸に〜 2021年02月01日
プレミアム税務 クラブへの反面調査で“一人飲み”認定 2020年04月10日
プレミアム税務 飲食店業の所得帰属めぐり原処分取消し 2017年05月01日
オフィシャル税務 消費税の不正受還付未遂罪の適用事例も 2016年06月20日
解説記事 外形標準課税の持株会社特例の分母と分子 2014年11月10日
オフィシャル税務 源泉所得税事案の告発件数が過去最多に 2014年06月30日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」872号(2021.3.1「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2021.6.28 ビジネスメールUP! 2964号より )

 

 
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