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所在不明株主の株式買取り

 会社法では、所在不明株主の有する株式は、@その株主に対する通知等が5年以上継続して到達しない、Aその株主が継続して5年間配当を受領していないことの要件を満たす場合には、当該株主に承諾を得ることなく、その株式を競売又は売却できるとされている(会社法197条)。競売等をする場合には3か月の公告及び催告が必要となる(会社法198条)。なお、売却代金はその所在不明株主に帰属することになり、課税関係は東京国税局が平成21年6月16日付の文書回答で明らかにしている。



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  キーワード 「所在不明株主⇒21件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム会社法 所在不明株主の株式買取り、1年に短縮 2021年02月12日
プレミアム会社法 全株懇、民法改正で事務取扱指針を一部改正 2020年02月21日
コラム 所在不明株主に係る株式 2014年08月04日
プレミアム会社法 全国株懇連合会、税制改正を踏まえ税制非適格SOで新規モデルを制定 2011年09月12日
コラム 所在不明株主の株式を売却した場合の課税関係は? 2010年11月15日
オフィシャル税務 会社法に基づく所在不明株主の株式を競売等した場合の課税関係が判明 2009年06月29日
解説記事 「会社法施行規則、会社計算規則等の一部を改正する省令」(平成21年法務省令第7号)の解説(下) 2009年04月13日
オフィシャル税務 会社法に基づき所在不明株主の株式を売却した場合の課税関係が判明 2009年03月09日
解説記事 図解でわかる法務省令講座―株式・新株予約権・社債の要点― 2006年02月27日
     
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」870号(2021.2.15「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2021.6.16 ビジネスメールUP! 2959号より )

 

 
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