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建物解体(取壊し)費用の家事費該当性

 譲渡目的以外の建物(従来から所有)の取壊し費用は、@業務用資産の取壊し=必要経費、A非業務用資産の取壊し=家事費が原則的な取扱いとされる。Aの取壊しについて、平成28年3月3日裁決(裁決事例集No.102)は、賃貸等の業務の用に供しない建物の取壊しは、業務の用に供されていない資産を任意に処分する行為にすぎないことから、当該取壊し後の敷地の利用目的にかかわらず、当該取壊しに要する費用は、所得税法45条1項1号に規定する家事上の経費(家事費)であるとしている。



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  キーワード 「取壊し⇒115件

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(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」869号(2021.2.8「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2021.6.4 ビジネスメールUP! 2954号より )

 

 
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