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トップダウン・アプローチ

 デジタル課税・第2の柱の所得合算ルールの適用手法。日本親会社-X国子会社-Y国孫会社という三層の資本構造を例にとると、日本もX国も所得合算ルールを導入した場合、Y国孫会社の同一所得に対し、日本とX国で2重にトップアップ課税が行われてしまう。そこで、親会社所在地国である日本においてのみ所得合算ルールを適用し、X国における所得合算ルールは無効化する。なお、仮に日本が所得合算ルールを導入しないということであれば、X国の所得合算ルールが適用される。



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  キーワード 「デジタル課税⇒45件

   分類
タイトル
登録日
コラム スコープ 2021年03月15日
解説記事 BEPS行動14・2020年レビューとデジタル課税への影響 2021年03月15日
解説記事 分割持分ルールと簡素化IIRの弊害 2021年01月18日
解説記事 OECDのデジタル課税及びミニマムタックスに関するブループリント(Blueprint)のポイント 2020年11月16日
解説記事 第一弾 国・地域別ブレンディング&繰越制度の計算例 2020年10月26日
プレミアム税務 第2の柱 所得合算ルールに繰越制度導入 2020年10月16日
解説記事 OECDデジタル課税に関する大枠に関する声明(Statement)のポイント 2020年02月24日
解説記事 CbCR2020レビュー公開討議草案の全容 2020年02月24日
プレミアム税務 Tax Baseは全世界ブレンディングが前提 2020年02月21日
解説記事 デジタル課税「第1の柱」が大枠合意 2020年02月17日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」866号(2021.1.18「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2021.5.14 ビジネスメールUP! 2945号より )

 

 
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