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共有物の分割

 総務大臣は、「地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)」 を各都道府県知事宛に発しているが、同通知では不動産取得税の共有物の分割について、「複数の共有地で互いに隣接し、その共有者が同一で、かつ、持分割合が同じである場合において、合筆することなく当該隣接する複数の共有地を一体としてとらえて当該持分に応じた分割をしたと認められるときは、一の共有物を分割した場合に準じて非課税として取り扱って差し支えないこと。」とされている。



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  キーワード 「共有物の分割⇒21件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム税務 「共有物の分割」は一筆に限られるのか 2021年01月08日
コラム 不動産取得税の非課税規定 2020年11月02日
プレミアム税務 不動産取得税は非課税主張も認められず 2020年10月30日
コラム 所得税と相続税の納税猶予では「譲渡」の解釈は別物 2019年09月23日
解説記事 地方税をめぐり納税者勝訴が相次ぐ 2017年02月27日
解説記事 遺産分割(3)−遺産分割の方法 2016年12月12日
オフィシャル税務 本件調停は共有持分の放棄ではなく、合意による共有物分割 2008年10月27日
コラム 平成15年度税制改正における登録免許税 2003年06月09日
オフィシャル税務 平成15年度税制改正の要綱(検索対応テキスト変換バージョン) 2003年01月17日
プレミアム税務 財務省・平成15年度税制改正の大綱(テキスト変換版)検索対応バージョン 2002年12月21日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」865号(2021.1.11「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2021.5.12 ビジネスメールUP! 2944号より )

 

 
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