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国内にある事業所に属する資産

 法人税基本通達1−4−12は、「『国内にある事業所に属する資産又は負債』に該当するかどうかは、原則として、当該資産又は負債が国内にある事業所又は国外にある事業所のいずれの事業所の帳簿に記帳されているかにより判定するものとする。」旨定めるが、塩野義製薬事件の一審判決は、「本件CILP持分を1個の資産とみた場合のその経常的な管理が行われていた事業所は、事業用財産、中でもその主要なものの経常的な管理が行われていた事業所とみるのが相当である。」と判示している。



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  キーワード 「国内にある事業所に属する資産⇒19件

   分類
タイトル
登録日
コラム 塩野義事件二審、国は「規定の趣旨から解釈すべき」と主張 2020年12月21日
解説記事 外国パートナーシップ持分を外国法人に現物出資した場合の適格現物出資該当性 2020年09月14日
解説記事 外国籍パートナーシップ持分のクロス・ボーダー現物出資と課税 2020年06月08日
コラム 東京地裁、LPSの「主要な事業用財産」の管理場所で内外判定 2020年04月13日
解説記事 現物出資の適格性否認、審判所の判断は 2016年07月25日
プレミアム税務 塩野義製薬の現物出資事案が訴訟に 2016年04月11日
解説記事 平成28年度・組織再編税制関係改正のすべて 2016年02月29日
プレミアム税務 資産所在地はまず帳簿記載の場所で判断 2015年05月25日
プレミアム税務 事前照会の事実が異なれば課税も 2015年05月04日
解説記事 事前照会のリスクと活用 2014年10月20日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」863号(2020.12.21「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2021.4.21 ビジネスメールUP! 2938号より )

 

 
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