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財産評価基本通達6項

 財産評価基本通達6項は、(この通達の定めにより難い場合の評価)と題し、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」と定めている。この数年の地価上昇の傾向を受けて、課税庁が本項を適用して通達評価によらない課税処分を行った事案がある(本件・上告中事案(本誌849号9頁参照))一方で、納税者が「評価通達により難い特別の事情」があると主張する事案(本誌854号40頁参照)もある。



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  キーワード 「評価通達⇒314件

   分類
タイトル
登録日
コラム 評価通達の総則6項を巡る相続税更正処分等取消請求 2021年03月08日
プレミアム税務 非上場株式評価の差戻し控訴審が結審 2021年03月05日
コラム 評価通達によらない「特別の事情」 2020年11月30日
コラム 通達評価額と鑑定評価額との著しいかい離、説明つかず 2020年11月30日
コラム 評価額の著しいかい離は通達評価が適切でないことを伺わせる 2020年11月23日
コラム 評価通達により難い特別の事情を認め、相続税更正処分を取消 2020年10月19日
プレミアム税務 総則6項適用事案、上告理由書を提出 2020年09月11日
プレミアム税務 非上場株式評価の税賠事案は上告不受理 2020年09月04日
コラム 広大地の評価(改正前の評価通達24−4) 2020年08月24日
プレミアム税務 マンション適地の該当性争点に新訴訟 2020年08月21日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」859号(2020.11.23「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2021.3.24 ビジネスメールUP! 2926号より )

 

 
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