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適正手続保障違反

 日本国憲法31条は「法定の手続の保障」を規定する。上告人は、憲法31条を具体化したものが国税通則法74条の11第2項の規定であるとする。同項は、「国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、当該職員は、当該納税義務者に対し、その調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含む。)を説明するものとする。」と規定する。上告人は、「本件制裁処分は国税通則法74条の11第2項を無視しており、明白に違法なものである。」と主張する。



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  キーワード 「憲法31条⇒19件

   分類
タイトル
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解説記事 「税務調査の結果説明」巡る紛争が複数発生 2020年11月23日
コラム 不利益処分をしようとする場合の手続 2020年04月20日
プレミアム税務 弁明防御の機会なき行政処分は憲法違反 2020年04月17日
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解説記事 役員報酬(給与)・役員退職給与の相当額(過大額)の認定 2016年09月26日
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解説記事 「平和事件」での「信義則違反」の検証 2005年03月28日
解説記事 共同相続人の連帯納付制度の違憲性 2004年08月09日
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オフィシャル税務 相続税の連帯納付義務訴訟、大阪高裁でも国側勝訴! 2004年03月01日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」858号(2020.11.16「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2021.3.17 ビジネスメールUP! 2923号より )

 

 
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