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無償取得事由

 法人が無償で株式を取得することになる事由のこと。譲渡制限付株式として認められるためには無償取得事由を定めなくてはならず、具体的には、役員等が「譲渡制限期間内の所定の期間勤務を継続しないこと」「勤務実績が良好でないこと」又は「法人の業績があらかじめ定めた基準に達しないこと」が挙げられる。なお、死亡時点で無償取得事由に該当しないことが確定している株式とは、契約等に基づき自動的に死亡時点で無償取得事由に該当しないことが確定し、譲渡制限解除が行われる株式等が該当する。



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  キーワード 「譲渡制限付株式⇒111件

   分類
タイトル
登録日
コラム 令和2年分所得税確定申告のチェックポイント 2021年01月25日
プレミアム税務 ESG指標に連動するPSUの一部を損金に 2020年10月23日
コラム 経産省、株式報酬等に関するQ&Aを一部改訂 2020年10月19日
コラム 事前交付型と事後交付型 2020年09月21日
解説記事 令和2年度における法人税関係及び新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に関する改正について(上) 2020年08月31日
解説記事 令和2年度における所得税関係及び新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に関する改正について 2020年08月24日
コラム 特定新株予約権 2020年06月22日
コラム 取締役報酬の株式無償発行、ストックオプション会計を準用 2020年06月08日
プレミアム税務 過大役員給与の形式基準が改正 2020年01月24日
プレミアム税務 株式譲渡制限期間中での死亡は退職所得 2019年12月27日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」854号(2020.10.19「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2021.2.15 ビジネスメールUP! 2910号より )

 

 
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