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差押処分の取消請求訴訟

 差押処分の取消請求訴訟は、原告適格などの訴訟要件を満たさない場合、不適法として却下される。これは、「処分の訴え及び裁決の取消しの訴えは、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。」とする行政事件訴訟法9条1項を根拠とする。本件で裁判所は「債権差押処分はその目的を達成し、その効力は消滅するに至るから、債権差押処分の取消しを求める訴えの利益も、その時に消滅すると解される。」と判示し、訴えの利益を認めなかった。



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  キーワード 「差押処分⇒71件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム税務 「違法な差押処分」の取消請求は不適法 2020年10月09日
プレミアム税務 年金振込後の預金差押えを適法と判断 2019年03月18日
オフィシャル税務 審判所、平成29年10月〜12月までの9件の裁決公表 2018年06月20日
プレミアム税務 抵当地に築造した建物への差押えは違法 2018年03月19日
コラム 税制改正も消滅時効中断は連帯納付義務者に及ぶ 2016年10月10日
プレミアム税務 国外転出者への公示送達で差押え取消す 2016年05月30日
オフィシャル税務 会社債務の発生時に第二次納税義務 2014年06月30日
コラム 株式差押え後の新株発行に処分禁止効は及ばず 2014年04月14日
プレミアム税務 当局、敗訴判決で徴収審理の留意点確認 2013年12月02日
オフィシャル税務 持分差押処分、共有者は原告適格有する 2013年07月29日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」853号(2020.10.12「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2021.2.8 ビジネスメールUP! 2907号より )

 

 
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