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広大地の評価(改正前の評価通達24−4)

 「広大地の評価」通達は、「地積規模の大きな宅地の評価」(評価通達20−2)が新設されたことに伴い廃止された。平成29年度税制改正大綱で「広大地の評価について、現行の面積に比例的に減額する評価方法から、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直すとともに、適用要件を明確化する。」とされ、具体的には、地区区分や都市計画法の区域区分等を基にすることにより「定量的(絶対的)」なものとして、適用要件の明確化が図られている。


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  キーワード 「広大地の評価⇒51件

   分類
タイトル
登録日
コラム 通達評価額と鑑定評価額との著しいかい離、説明つかず 2020年11月30日
コラム 広大地補正率による減価額 2020年10月19日
コラム 評価通達により難い特別の事情を認め、相続税更正処分を取消 2020年10月19日
プレミアム税務 マンション適地の該当性争点に新訴訟 2020年08月21日
解説記事 路線価方式における標準地の面積と特別の事情の存否 2018年07月30日
オフィシャル税務 地積規模の大きな宅地で新通達を発遣 2017年10月16日
解説記事 建替検討中のマンションに関し鑑定評価が行われた場合の評価通達適用の可否 2017年03月27日
解説記事 平成29年度税制改正で相続税の節税策に対応 2016年12月05日
解説記事 広大地通達の適用をめぐり課税処分の取消裁決が相次ぐ 2016年07月18日
コラム 公共施設の負担必要なし、広大地通達の適用認めず 2016年04月04日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」846号(2020.8.24「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2020.12.9 ビジネスメールUP! 2886号より )

 

 
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