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相続税の更正の請求

 相続税の場合、申告期限までに遺産分割が成立しない場合には、相続税法55条により各相続人が法定相続分で相続財産を取得したものとみなして課税価格を計算するものとされている。その後に遺産分割が成立し、当初申告に係る課税価格及び相続税額が過大となったときは、その事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り更正の請求が認められている(相続税法32条)。この規定は相続税固有の遺産分割を理由とした国税通則法23条1項1号の特則ともいえるものである。


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  キーワード 「相続税 更正の請求⇒166件

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タイトル
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解説記事 令和2年度における相続税法等の改正について 2020年07月20日
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(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」836号(2020.6.1「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2020.9.30 ビジネスメールUP! 2857号より )

 

 
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