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競馬所得の射程論

 競馬の馬券の払戻金について所得税基本通達は、国が敗訴した最高裁判決事例を引用し例外的な状況を示した上で、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」として雑所得と取扱うこととしているが、一時所得・雑所得の区分には争いがある。また、通達は馬券・車券の払戻金等に係る取扱いを明らかにしているものの、トトカルチョなどの払戻金の取扱いは明示してはいない。東京地裁では、トトカルチョなどの払戻金への課税について係争中の事案が見受けられる。


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  キーワード 「競馬所得⇒12件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム税務 競馬所得、二審でも原則一時所得譲らず 2020年05月29日
コラム 東京地裁、最高裁判決の射程範囲を広く解釈 2019年11月18日
コラム 競馬所得の裁判例 2019年11月18日
コラム 馬券の払戻金の課税関係めぐり最高裁で国側が2度目の敗訴 2017年12月25日
コラム 競馬予想プログラムで大量購入でも外れ馬券は経費に該当せず 2017年11月13日
解説記事 競馬の馬券の的中による払戻金に係る所得区分と控除(必要経費)金額 2016年07月25日
解説記事 馬券払戻金の課税めぐり納税者勝訴の逆転判決 2016年05月02日
コラム 馬券払戻金の所得区分の判断、最高裁事案と異なり一時所得に 2015年08月03日
オフィシャル税務 競馬の払戻金は一時所得と相次いで裁決 2013年01月07日
     
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」836号(2020.6.1「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2020.9.28 ビジネスメールUP! 2856号より )

 

 
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