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正当な理由による対価の変更

 国税庁は、賃料などの対価の変更が正当な理由に基づくものである例として、賃借人から修繕義務の不履行を理由に賃貸料の減額が求められ、賃貸料の額を減額した場合を挙げる一方、物価変動、租税公課等の増減を理由とする対価の額の変更は、正当な理由に該当しないとしている(平成31年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A問32)。したがって、新型コロナウイルス感染症による賃料の減免は正当な理由に基づくものということになる。


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  キーワード 「正当な理由 賃料⇒59件

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タイトル
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解説記事 令和2年度における納税環境整備及び新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に関する改正について 2020年08月10日
コラム 新型コロナによる賃料減額も、消費税の経過措置が適用 2020年05月25日
解説記事 新型コロナ影響下における不動産賃貸業者への税制措置 2020年05月18日
コラム マンション販売事業者の仕入税額控除問題(2・了) 2019年12月16日
コラム マンション販売事業者の仕入税額控除問題(1) 2019年12月09日
解説記事 税理士に対する所得秘匿等と「隠蔽又は仮装」・「偽りその他不正の行為」の該非 2019年07月22日
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解説記事 貸家・貸家建付地の「一時的空室」が評価に及ぼす影響 2018年09月24日
コラム 個別対応方式の用途区分、課税仕入れの日で判断 2017年03月13日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」834号(2020.5.18「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2020.9.11 ビジネスメールUP! 2850号より )

 

 
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