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取締役会に剰余金の配当を授権している会社

 剰余金の配当権限を取締役会に付与するには、@会計監査人設置会社である、A取締役の任期が1年を超えない、B監査役会設置会社又は監査等委員会設置会社であることの要件を満たした上で、剰余金の配当に関する事項を取締役会が決定できる旨を定款で定める必要がある(会社法459条1項)。定款の定めにより剰余金の配当を取締役会で決定するには、無限定適正意見であることなど、会社計算規則155条の要件に該当する場合に限り、その効力を有するとされている(会社法459条2項)。


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   分類
タイトル
登録日
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コラム 配当決議の授権 2020年05月18日
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(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」832号(2020.4.27「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2020.8.26 ビジネスメールUP! 2843号より )

 

 
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