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相続放棄等の熟慮期間の延長

 相続が開始した場合、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に、単純承認、限定承認又は相続放棄をしなければならない(民法915条1項)。しかし、熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても、なお、単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれかを決定できない場合には、家庭裁判所に申立てることにより熟慮期間を延長できる。今回の新型コロナウイルス感染症の影響で熟慮期間内に相続の承認又は放棄をすることができない場合も対象になる。


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  キーワード 「熟慮期間⇒35件

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タイトル
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解説記事 新型コロナウイルス感染症感染拡大を受けて相続手続で注意すべきこと 2020年04月27日
プレミアム会社法 新型コロナの影響による相続放棄等の熟慮期間の延長も可 2020年04月16日
コラム 再転相続 2019年09月02日
プレミアム税務 相続開始=地位の承継事実を知った時 2019年08月30日
コラム 平成30年7月豪雨で相続放棄等の熟慮期間が延長 2018年07月30日
解説記事 遺言(12)―遺言の内容(4)
2018年05月14日
コラム 相続財産に関する判決後に更正請求が可能な場合は? 2017年11月13日
プレミアム会社法 熊本地震で相続人の相続放棄等の熟慮期間を延長 2016年05月12日
解説記事 平成27年版 実務家のための譲渡所得の審理上の留意点に係るQ&A 2015年12月07日
解説記事 相続分(3)−相続分の放棄と譲渡 2015年11月16日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」831号(2020.4.20「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2020.8.24 ビジネスメールUP! 2842号より )

 

 
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