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審理を尽くさせるための差し戻し

 本件では、「譲渡人の会社への支配力に応じた評価方法を用いるべきもの」と判示しながらも、本件株式の譲渡時の時価について更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻した。原判決は、本件の譲受人は少数株主に当たるから配当還元方式を用いるべきであるとしたが、その余の本件株式の評価論については判示されていない。納税者が売買価額こそ適正価額(時価)として取り扱われるべきと主張していることもあり、本件株式の価額等について審理を尽くさせることにしたものと考えられる。


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  キーワード 「審理を尽くさせるため⇒60件

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解説記事 個人が法人に非上場株式を譲渡した場合の当該株式の価額(同族株主等判定の時期) 2020年05月25日
解説記事 最高裁第三小法廷の司法判断に見る法律家の良識 2020年05月04日
コラム 最高裁、譲渡所得課税への評価通達文理適用は違法と認定 2020年03月30日
プレミアム税務 固定資産評価の取消訴訟で追加主張は可 2019年07月22日
プレミアム税務 私道供用宅地の減額要否の判断基準示す 2017年03月06日
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解説記事 固定資産評価基準における特別の事情 2015年03月30日
解説記事 養老保険契約の満期保険金(一時所得)に係る会社負担保険料の控除該当性等 2012年08月13日
オフィシャル税務 最高裁が収用等に係る移転補償金の取扱いで判示 2010年04月12日
オフィシャル税務 市街地を形成していなくても特別の事情がなければ宅地並み課税 2009年06月15日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」828号(2020.3.30「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2020.7.27 ビジネスメールUP! 2833号より )

 

 
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