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税理士に対する懲戒処分

 本件懲戒処分の処分理由は、税理士法第45条第1項に規定されている。税理士法第45条第1項は、「財務大臣は、税理士が、故意に真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、脱税相談等の禁止の規定に違反する行為をしたときは、2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。」と規定しており、本件では、自社貸付金を圧縮するための虚偽の取締役会議事録の作成及び真正の事実に反する相続税申告書の作成が問題となった。


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  キーワード 「税理士 懲戒処分⇒114件

   分類
タイトル
登録日
コラム 青色申告承認取消しを巡る税理士賠償責任事件 2020年06月22日
コラム 税理士が期限内申告せずに青色取消しも合意の上と判断 2020年06月15日
コラム 虚偽の取締役会議事録に基づく申告を仮装・隠蔽行為と認定 2020年03月02日
プレミアム税務 譲渡特例の不正で税理士業務の停止処分 2019年02月25日
コラム 信用失墜行為の禁止 2019年02月25日
解説記事 課税調査でチェックされる税理士法違反のポイント 2017年11月13日
プレミアム税務 税理士法違反行為に対する調査を強化 2017年03月27日
解説記事 税務調査・滞納整理等で税理士法違反行為もチェック 2017年03月20日
解説記事 税務調査の省略が可能になる税務コーポレートガバナンス 2016年08月01日
オフィシャル税務 「国際企画調整官」新設要求、移転価格税制に対応 2015年09月03日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」825号(2020.3.2「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2020.7.3 ビジネスメールUP! 2824号より )

 

 
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