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国外財産調書制度の更なる見直し

 令和2年度税制改正では、納税者が税務調査時の当局の求めに応じ、関連資料(取引明細等)を指定された期限まで(60日以内)に提示・提出しない場合には、調書に記載している国外財産であっても加算税軽減を不適用とし10%とする。調書の不提出及び記載不備に係る分は加算税を更に5%加重し20%とする。また、相続人が提出すべき国外財産調書に申告漏れ財産の記載がない場合、相続税にも加算税を加重する。令和2年分以後の所得税又は令和2年4月1日以後の相続等から適用される。


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  キーワード 「国外財産調書⇒151件

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登録日
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(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」825号(2020.3.2「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2020.6.29 ビジネスメールUP! 2822号より )

 

 
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