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実質基準における不相当に高額な部分

 法人税法施行令では、実質基準として、役員給与の額が、その役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給状況等に照らし、その役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額を不相当に高額な部分と規定する。この規定については、「不確定概念」との批判もあるが、課税要件明確主義に反しないとする裁判例がある。


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  キーワード 「不相当に高額な部分⇒41件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム税務 東京地裁 過大役員給与判定で“新基準” 2020年02月21日
コラム 過大役員退職金 2019年03月25日
プレミアム税務 役員退職給与めぐる注目事件で逆転判決 2018年05月21日
解説記事 特許業務法人の社員に対する歩合給の損金性・法人税法34条の合憲性・更正の理由附記の違法性 2018年05月21日
解説記事 役員退職給与適正額の算定に平均功績倍率1.5倍を適用 2018年03月19日
解説記事 役員退職金の過大判定で東京地裁が注目判決 2018年01月15日
解説記事 分掌変更に伴って支給した役員退職慰労金の損金性 2017年11月20日
解説記事 役員給与の過大認定、審判所の着眼点は? 2017年10月16日
コラム 過大役員給与めぐる税務訴訟、東京高裁も納税者主張を認めず 2017年05月01日
解説記事 役員報酬(給与)・役員退職給与の相当額(過大額)の認定 2016年09月26日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」824号(2020.2.24「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2020.6.24 ビジネスメールUP! 2820号より )

 

 
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