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更正、決定等の除斥期間

 更正又は決定等の除斥期間は原則5年(通則法70条1項)、偽りその他不正の行為により税額を免れた場合等における国税についての更正、決定等の除斥期間は7年とされる(同法70条4項)。本件では、更正処分は5年以内に行われていることから「偽りその他不正の行為」に該当しない場合でも合法、再々更正処分は「偽りその他不正の行為」によるものだが7年以内に行われているため合法といえよう。ただ再更正処分(減額更正)は5年経過後の更正処分となるため、その是非が問われている。


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  キーワード 「除斥期間⇒103件

   分類
タイトル
登録日
オフィシャル税務 最高裁、除斥期間の起算点は納税通知書の交付時 2020年03月26日
コラム 損害賠償請求権の除斥期間 2020年02月24日
コラム 最高裁、除斥期間に関する高裁判決を見直しへ 2020年02月24日
コラム 除斥期間経過後の減額更正処理を容認 2020年02月17日
解説記事 相続法改正(9)―特別の寄与A 2020年01月20日
解説記事 注目の改正項目は? 令和2年度税制改正大綱が決定 2019年12月23日
解説記事 実務に直結する令和2年度の納税環境整備 2019年12月16日
解説記事 相続法改正(5)―遺留分 2019年09月16日
解説記事 税理士に対する所得秘匿等と「隠蔽又は仮装」・「偽りその他不正の行為」の該非 2019年07月22日
解説記事 相続税における名義有価証券等の帰属 2019年03月18日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」823号(2020.2.17「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2020.6.19 ビジネスメールUP! 2818号より )

 

 
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