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電子記録移転権利

 収益分配を受ける権利等のうち、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る)に表示されるものと定義される(金商法2条3項)。改正金融商品取引法では、ICO(Initial Coin Offering)と呼ばれる企業が投資家に対し、暗号資産を対価としてトークン(電子的な記録・記号)を発行する行為に金融商品取引法が適用されることが明確化された。また、株式等と同様、発行者による投資家への情報開示制度なども整備された。


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  キーワード 「電子記録移転権利⇒13件

   分類
タイトル
登録日
解説記事 改正企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等について 2020年06月01日
プレミアム会計 電子記録移転権利の会計処理検討を優先 2020年05月29日
プレミアム会計 暗号資産等は収益認識会計の適用対象外 2020年02月14日
プレミアム会社法 金融庁、改正資金決済法等を踏まえ政令案を公表 2020年01月17日
プレミアム会計 ASBJ、ICOトークンの会計処理の検討を決定 2019年12月06日
プレミアム会計 ICOトークンの会計処理を検討へ 2019年11月29日
プレミアム会社法 暗号資産も相場操縦等の行為を禁止 2019年06月10日
コラム 暗号資産 2019年03月25日
     
     
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」823号(2020.2.17「今週の専門用語」より転載)

(分類:会計 2020.6.17 ビジネスメールUP! 2817号より )

 

 
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