著作権等について会社概要質問・お問い合せサイトマップ

 

所得税法上の住所の認定

 贈与税における受贈者の住所の認定が争点となった武富士事件の最高裁判決(平成23年2月18日)は、滞在日数・職業を重視し、「その余の事情(滞在日数の調整・家族の居住する国内における居宅の存在・資産の所在等)が海外居宅(香港居宅)に生活の本拠たる実体があることを否定する要素とはならないというべきである。」と判示した。本件第一審・控訴審の所得税における住所の認定手法は、武富士事件最高裁判決が判示する認定手法をならったものということができよう。


週刊「T&Amaster」(ティーアンドエーマスター)の記事はまだまだあります!
最近の記事一覧
概要および購読お申込み
電子書籍版
サンプル誌の無料送付 (又は 0120-6021-86)
無料立ち読みコーナー (各月公開(1週間の期間限定))

  ※ 記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
  ⇒著作権等について

  T&Amaster 読者限定サイト 検索結果 (注:閲覧にはID・パスワードの取得が必要になります
  キーワード 「住所の認定⇒17件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム税務 「非居住者認定」判決、国が上告を断念 2020年01月17日
解説記事 「居住者の認定」一審に続き課税当局の主張認められず 2019年12月09日
解説記事 所得税法上の住所の認定をめぐり東京地裁が注目判決! 2019年08月12日
コラム 滞在日数だけでは住所判断の決め手にならず 2017年05月22日
コラム 非居住者判定は滞在日数等の客観的諸事情を総合勘案 2016年12月26日
コラム 居住者と非居住者の区分に係る住所認定の6つのポイント 2016年12月05日
コラム 居住者・非居住者判定、退職と判断期間の関係 2013年02月04日
解説記事 国外財産を贈与した場合における受贈者の「住所」の認定─武富士事件─(上) 2011年07月18日
オフィシャル税務 贈与税回避目的、国外の生活実体を否定する「特段の事由」に該当せず 2011年02月28日
オフィシャル税務 上告人の上申を受け、補助参加の申出書を取下げ 2008年06月02日
オフィシャル税務 租税回避目的の立証不十分で、控訴審も国側敗訴で確定 2008年03月31日
オフィシャル税務 「国内に住所を有していたとは認められない」と判示し決定処分を取消 2007年11月19日
解説記事 国外財産を贈与した場合における受贈者の「住所」の認定−武富士事件− 2007年10月01日
オフィシャル税務 国外財産贈与スキームへの巨額課税処分を取消し 2007年06月04日
     
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」814号(2019.12.9「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2020.4.1 ビジネスメールUP! 2789号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで