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適用除外事業者

 適用除外事業者(措法42条の4G八)とは、事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度(基準年度)の所得金額の合計額を各基準年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額が15億円を超える法人をいう。適用除外事業者に該当すれば、中小向け租税特別措置の適用ができない。各事業年度の所得金額は確定申告書に記載された金額となるが、確定申告により一旦確定した場合でも修正申告等により変更された場合には変更後の各事業年度の所得金額で年平均額を計算する。


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  キーワード 「適用除外事業者⇒15件

   分類
タイトル
登録日
解説記事 令和元年度改正における法人税関係の通達を読む 2019年09月23日
解説記事 令和元年度における法人税関係の改正について 2019年07月29日
プレミアム税務 中小企業向け租特の適用停止対象を追加 2019年02月04日
解説記事 平成30年度における法人税関係の改正について 2018年07月16日
プレミアム税務 中小企業向け租特、所得制限対象を追加 2018年02月05日
プレミアム税務 所得15億円超でも中小交際費特例適用可 2017年04月24日
プレミアム税務 適用除外事業者に必要な行動は届出書提出のみ 2011年01月24日
     
     
     
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」804号(2019.9.23「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2020.1.17 ビジネスメールUP! 2759号より )

 

 
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