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過少申告加算税の加重措置

 国外財産調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合(重要な事項の記載が不十分の場合を含む)に、その国外財産に関する所得税等の申告漏れが生じたときは、その申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について5%が加重される(国送法6条1項)。加重措置の適用は修正申告等に係る年分の国外財産調書で判断されるが、修正申告等の基因となる国外財産を譲渡等した場合はその前年に提出すべき国外財産調書で判断される。


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  キーワード 「加重措置⇒17件

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コラム 国外財産調書への記載不十分で過少申告加算税の加重措置 2019年 02月 25日
コラム 国外財産調書制度に係る加重措置の適用可否で初裁決 2018年 03月 26日
解説記事 Q&Aから見る国外転出時課税のポイント 2017年 11月 13日
コラム 重点管理法人への一般調査、無予告事案が増加も 2017年 03月 13日
解説記事 国税通則法改正の全容 2015年 12月 14日
プレミアム税務 事前通知後の修正申告に加算税 2015年 11月 30日
コラム 海外取引への税務調査、申告漏れ発見の端緒は? 2015年 11月 09日
オフィシャル税務 国外財産調書、2年目は8,184人が提出 2015年 10月 26日
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コラム 国外財産調書の提出 2013年 12月 09日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」776号(2019.2.25「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2019.6.12 ビジネスメールUP! 2677号より )

 

 
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