教育資金の範囲
非課税対象となる教育資金の範囲は、学校等に対して直接支払われる金銭(1,500万円枠)と学校等以外の者に対して直接支払われる金銭(500万円枠)に分けられる。具体的に学校等に対するものは、入学金や授業料だけでなく、学用品費・修学旅行費・遠足費などが含まれる。また学校等以外の者に対するものは、教育(学習塾やそろばん)だけでなく、文化芸術活動(ピアノ・絵画など)・スポーツ活動(水泳・野球・サッカーなど)に関する費用のほか、通学定期代や留学渡航費などが対象となる。
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キーワード 「教育資金」⇒114件
分類 |
タイトル |
登録日 |
プレミアム税務 |
教育資金一括贈与の受贈者に所得制限 |
2018年 12月 17日 |
解説記事 |
信託の先進国の米国から学ぶ受益者連続型信託 |
2018年 12月 10日 |
解説記事 |
平成31年度税制改正に関する経団連の提言について |
2018年 10月 15日 |
オフィシャル税務 |
株式信託を事業承継税制の納税猶予制度の適用対象に |
2018年 10月 11日 |
解説記事 |
平成31年度における各省庁の税制改正要望は? |
2018年 09月 10日 |
コラム |
相続税の取得費加算特例の期間制限撤廃への実現度は? |
2018年 09月 10日 |
解説記事 |
平成30年度における相続税法等の改正について |
2018年 07月 23日 |
解説記事 |
平成29年度における相続税法等の改正について(下) |
2017年 07月 24日 |
解説記事 |
平成28年度における相続税法等の改正について |
2016年 07月 04日 |
コラム |
定期代や留学渡航費等を非課税対象とするには? |
2015年 11月 02日 |
解説記事 |
平成27年度における相続税法等の改正について(上) |
2015年 07月 06日 |
プレミアム税務 |
非課税となる結婚子育て資金の詳細判明 |
2015年 04月 13日 |
プレミアム税務 |
結婚子育て非課税、生前贈与の取扱いは |
2015年 02月 23日 |
解説記事 |
実務家のための贈与税の審理上の留意点に係るQ&A |
2015年 02月 02日 |
解説記事 |
平成27年度税制改正大綱をこう読む |
2015年 01月 26日 |
プレミアム税務 |
結婚子育て贈与、暦年贈与等と併用OK |
2015年 01月 19日 |
解説記事 |
適用時期から見る平成27年度税制改正大綱 |
2015年 01月 19日 |
コラム |
教育資金一括贈与特例における文科省Q&Aの改訂ポイント(U) |
2014年 09月 29日 |
コラム |
学校等からの書面 |
2014年 09月 22日 |
コラム |
教育資金一括贈与特例における文科省Q&Aの改訂ポイント(T) |
2014年 09月 22日 |
解説記事 |
27年度税制改正要望 世代間の資産移転を促進 |
2014年 09月 08日 |
(以上、最新順、資料除く) |
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(週刊「T&A master」767号(2018.12.17「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2019.3.29 ビジネスメールUP!
2649号より
)
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