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宅地建物取引業法による帳簿の備付け義務


 宅地建物取引業法第49条では、宅地建物取引業者はその事務所ごとにその業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関する取引があった都度、その帳簿に一定の事項を記載しなければならない旨が規定されている。具体的な記載事項は、取引のあった年月日、その取引に係る宅地等の所在及び面積、売買金額、報酬額などである(宅建業法49、同法施行規則18@)。宅地建物取引業者は、原則としてその帳簿を5年間保存しなければならないとされている(宅建業法施行規則18B)。


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解説記事 平成30年度における所得税関係の改正について 2018年 07月 09日
プレミアム税務 相続土地の取得費めぐり一部取消し裁決 2018年 04月 23日
解説記事 平成28年度における消費税・間接諸税関係の改正について(下) 2016年 08月 22日
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コラム 会計事務所のための平成26年分所得税確定申告のチェックポイント 2015年 01月 05日
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オフィシャル税務 書面添付制度運用の基本的な考え方および事務手続を見直し 2009年 05月 25日
コラム 内部者情報システム 2008年 10月 20日
解説記事 社法の施行に伴う商業・法人登記関係政省令の改正の要点(2) 2006年 06月 19日
オフィシャル税務 認可外保育所の消費税非課税の適用に関する通達を発遣 2005年 05月 23日
解説記事 税務書類のスキャナ保存 4月から申請書の受付が開始! 2005年 03月 21日
オフィシャル税務 最高裁、相次いで「調査の際に適時に提示し得る態勢での保存」と判示 2004年 12月 27日
     
     
     
     
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」736号(2018.4.23「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2018.7.25 ビジネスメールUP! 2556号より )

 

 
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