営利を目的とする継続的行為
所得税法上、一時所得は、利子など8つの所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務等の対価としての性質を有しないものと規定されている。つまり、「営利を目的とする継続的行為」から生じた所得であれば、一時所得ではなく雑所得となる。この点に関し最高裁平成27年3月10日判決は、「行為の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判断する」という枠組みを示している。
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キーワード 「営利を目的とする継続的行為」⇒65件
分類 |
タイトル |
登録日 |
コラム |
馬券の払戻金の課税関係めぐり最高裁で国側が2度目の敗訴 |
2017年 12月 25日 |
コラム |
競馬予想プログラムで大量購入でも外れ馬券は経費に該当せず |
2017年 11月 13日 |
プレミアム税務 |
馬券を多数購入も経済活動の実態有さず |
2016年 10月 17日 |
解説記事 |
競馬の馬券の的中による払戻金に係る所得区分と控除(必要経費)金額 |
2016年 07月 25日 |
解説記事 |
馬券払戻金の課税めぐり納税者勝訴の逆転判決 |
2016年 05月 02日 |
プレミアム税務 |
資産運用巡る和解金を一時所得と認めず |
2016年 02月 22日 |
コラム |
馬券払戻金の所得区分の判断、最高裁事案と異なり一時所得に |
2015年 08月 03日 |
コラム |
一時所得の3要件 |
2015年 07月 27日 |
コラム |
馬券の払戻金の所得区分で国税庁が所基通を改正も |
2015年 06月 08日 |
コラム |
国税庁、当たり馬券の払戻金の所得区分で所基通改正案を公表 |
2015年 03月 30日 |
コラム |
最高裁、当たり馬券の払戻金は「雑所得」に該当 |
2015年 03月 16日 |
オフィシャル税務 |
競馬の払戻金は一時所得と相次いで裁決 |
2013年 01月 07日 |
解説記事 |
養老保険契約の満期保険金(一時所得)に係る会社負担保険料の控除該当性等 |
2012年 08月 13日 |
コラム |
農地法違反回避スキームで相続人に債務免除益を認定 |
2010年 05月 24日 |
解説記事 |
投資事業組合を通じて取得した新株予約権行使益の課税関係 |
2009年 01月 05日 |
解説記事 |
契約条件で決まるストック・オプション権利行使益の所得分類 |
2004年 07月 26日 |
解説記事 |
ストック・オプションの所得区分と過少申告の「正当な理由」(下) |
2004年 07月 12日 |
解説記事 |
外国親会社から付与されたストックオプションの権利行使利益は一時所得か? |
2003年 03月 17日 |
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(以上、最新順、資料除く) |
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(週刊「T&A master」715号(2017.11.13「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2018.2.21 ビジネスメールUP!
2494号より
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