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がけ地


 税法で具体的な定義はなされてはいないものの、一般的に傾斜が急な斜面地で通常の用途に供することができない土地のことを指す。財産評価基本通達では、がけ地等により通常の用途に供することができないと認められる部分を有する宅地(平坦部分とがけ地部分等が一体となっている宅地)の価額は、「がけ地補正率」を乗じて計算した価額によって評価される(評価通達20−4)。がけ地補正率は、総地積に占めるがけ地地積の割合やがけ地の方位に応じて、0.96から0.53の範囲とされている。


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  キーワード 「財産評価基本通達」⇒573

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解説記事 個人が法人に非上場株式を譲渡した場合の当該株式の価額(配当還元価額適用の可否) 2018年 01月 22日
プレミアム税務 無道路地の相続税評価で一部取消し判決 2017年 10月 23日
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解説記事 平成29年度税制改正がM&Aに与える影響 2017年 09月 11日
解説記事 遺言(5)−公正証書遺言の作成手順(2) 2017年 09月 11日
コラム 歩道状空地の相続税評価、条件満たせば3割orゼロ評価も 2017年 07月 31日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」713号(2017.10.30「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2018.2.5 ビジネスメールUP! 2488号より )

 

 
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