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簿価分離


 法人の保有する信託財産のうち、当該法人が保有する有価証券と同一銘柄の有価証券がある場合には、その信託している有価証券についても、法人が保有する有価証券と一括して帳簿価額を通算することになる。ただし、同じ信託財産に属する有価証券であっても「金銭の信託」や「退職給付信託」に係る有価証券に関しては、法人が保有する同一銘柄の有価証券の帳簿価額とは通算せず、それぞれ分離して経理処理することができることとされている(法基通2−3−16)。これを簿価分離という。


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  キーワード 「分離」⇒952

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登録日
コラム 会計事務所のための平成29年分所得税確定申告のチェックポイント 2018年 01月 15日
プレミアム税務 外国法人の法人税申告は別表一に注意! 2018年 01月 08日
解説記事 IFRS任意適用に先立つ会計方針の変更等@ 2017年 11月 06日
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(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」713号(2017.10.30「今週の専門用語」より転載)

(分類:会計 2018.1.31 ビジネスメールUP! 2486号より )

 

 
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