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無道路地の相続税評価


 直接には道路に接していない宅地(無道路地)の相続税評価は、実際に利用している路線の路線価に基づき不整形地の評価(評価通達20)により計算した価額からその価額の40%の範囲内で相当と認められる金額を控除した価額によって評価する(同20−2)。40%の範囲内について同通達では、接道義務に基づき最小限度の通路を開設する場合のその通路に相当する部分の価額(路線価×地積)としている。なお、路線に接していても接道義務を満たしていない宅地も無道路地と同様に評価する。


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  キーワード 「無道路地」⇒40

分類

タイトル
登録日
コラム 高低差ある宅地及び畑の評価、評価単位めぐり原処分一部取消 2017年 10月 30日
プレミアム税務 無道路地の相続税評価で一部取消し判決 2017年 10月 23日
解説記事 財産評価基本通達に定める「私道」の該非と評価額 2017年 07月 31日
解説記事 実務家のための財産評価の審理上の留意点に係るQ&A 2015年 11月 30日
オフィシャル税務 本件無道路地に通路開設補正は適用なし 2007年 01月 29日
     
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」712号(2017.10.23「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2018.1.26 ビジネスメールUP! 2484号より )

 

 
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