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特定外国関係会社


 CFC税制上の概念であり、「ペーパーカンパニー(事務所等の固定施設を有さず、かつ、本店所在地国で事業の管理、支配及び運営を自ら行っていない外国関係会社)」「キャッシュボックス(B/S上の総資産に占める受動的所得の割合が30%超の外国関係会社(総資産に占める有価証券、貸付金及び無形固定資産等の合計額が50%超の外国関係会社に限る)」「ブラックリスト国(租税に関する情報の交換に非協力的な国)に所在する外国関係会社」の3つが該当する(措法66条の6A二)。


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  キーワード 「CFC税制」⇒47

分類

タイトル
登録日
解説記事 米国の税制改正と日本企業への影響 2018年 01月 08日
コラム 主たる事業 2017年 10月 30日
プレミアム税務 所得の9割が配当も株式保有業にあらず 2017年 10月 30日
解説記事 BEPSプロジェクトの現在地と今後の課題 2017年 10月 23日
プレミアム税務 ペーパー会社の譲渡益を合算対象外に 2017年 10月 16日
解説記事 平成30年度税制改正に関する経団連の提言について 2017年 10月 16日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」711号(2017.10.16「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2018.1.19 ビジネスメールUP! 2481号より )

 

 
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