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財産価額填補責任


 新株の発行等は、現物出資によることもできるが(会社法199条1項三号)、現物出資財産の値付けが適正でない場合、現物出資者あるいは現物出資を受け株式を交付した会社の株主が損害を被ることになる。そこで会社法では、現物出資財産が適正に評価されるよう、裁判所が選任した検査役によりその価値の調査を求めるとともに(同法207条)、当該調査を行わない場合には、買収会社の取締役等に適正価額に対する不足額を填補する責任を課している(同法213条)。

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  キーワード 「現物出資財産」⇒47

分類

タイトル
登録日
プレミアム会社法 自社株対価TOB、会社法上の規制緩和へ 2017年 10月 02日
解説記事 平成29年6月総会における現物株式報酬の導入事例分析 2017年 08月 28日
コラム 自社株対価TOB(株式公開買付) 2017年 08月 28日
コラム 株式の無償発行 2017年 07月 17日
プレミアム税務 29年改正、RSとSOの整合性がテーマに 2016年 09月 12日
解説記事 現行制度上付与可能な役員報酬のパターン 2016年 05月 23日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」709号(2017.10.2「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2018.1.5 ビジネスメールUP! 2476号より )

 

 
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