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事前通知を要しない場合


 事前通知を要しない場合(通則法74の10)の例示として調査手続通達では、違法又は不当な行為を容易にし、正確な税額等の把握を困難にするおそれがある場合(4−9)、調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合(4−10)を挙げている。具体的には、事前通知をすることで納税者が調査に必要な帳簿書類その他の物件を破棄、移動、隠匿、改ざん又は偽造することが合理的に推認される場合などのほか、事前通知のための電話等の連絡が拒否等された場合などが該当することになる。



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  キーワード 「事前通知を要しない場合」⇒134

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解説記事 税務調査巡る帳簿不提示で消費税仕入税額控除を否認 2017年 09月 25日
解説記事 再調査手続の適法性、寄附金課税めぐり争い 2017年 06月 26日
コラム 重点管理法人への一般調査、無予告事案が増加も 2017年 03月 13日
オフィシャル税務 身分証の提示は質問検査等に該当せず 2016年 05月 02日
コラム 宅建の資格取得費及び開業費の経費性 2016年 03月 21日
コラム 税務署内での面接は「実地の調査」に該当せず 2016年 02月 01日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」708号(2017.9.25「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2017.12.13 ビジネスメールUP! 2469号より )

 

 
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