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自社株対価TOB(株式公開買付)


 被TOB会社の株主に同社株式を現物出資させ、これに自社(TOBする会社)の株式を割り当てることにより行うTOB。自社株対価TOBでは、被TOB会社の株主が現物出資に応じるよう自社株式を時価未満で発行(有利発行)する必要があり、会社法上、株主総会の特別決議が必要となる。また、TOB会社は「検査役」を選任し、現物出資財産の価額を調査させる必要がある。ただし、自社株対価TOBについて産業競争力強化法の認定を受けた場合には、上記会社法上の規制はともに適用されない。



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  キーワード 「自社株対価TOB」⇒20

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 自社株対価TOB、親会社株を対象も 2017年 11月 06日
プレミアム会社法 自社株対価TOB、会社法上の規制緩和へ 2017年 10月 02日
解説記事 平成30年度における各省庁の税制改正要望は? 2017年 09月 11日
プレミアム税務 30年度改正で“事業の買換え特例”を検討 2017年 09月 04日
プレミアム税務 自社株対価TOB、譲渡益課税繰延べ要望 2017年 08月 28日
解説記事 未来投資戦略2017から読む税務・会計・会社法 2017年 07月 03日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」704号(2017.8.28「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2017.11.15 ビジネスメールUP! 2457号より )

 

 
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