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詐害行為取消訴訟


 滞納者と第三者との間における債権者(国)を害する法律行為(詐害行為)の効力を否定して、滞納者から離脱した財産をその第三者から取り戻して滞納者に復帰させるための訴訟のことである(通則法42条、民法424条)。たとえば、国税の滞納者が第三者に対して行った財産の贈与や売却などが詐害行為の対象となる。詐害行為取消訴訟で勝訴判決を受けた国税当局は、滞納者名義に戻した財産の差押えを行ったうえで、差押え財産の公売等を実施することにより滞納国税を徴収することになる。



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  キーワード 「詐害行為取消訴訟」⇒12

分類

タイトル
登録日
コラム 滞納整理に係る原告訴訟は国側敗訴ゼロ 2017年 08月 21日
オフィシャル税務 悪質な滞納事案は法的手段で厳正に対処 2013年 10月 17日
オフィシャル税務 滞納逃れの濫用的新設分割を訴訟で対処 2012年 08月 06日
オフィシャル税務 消費税の滞納残高圧縮で5年超の長期化事案への対応強化 2012年 06月 15日
オフィシャル税務 滞納残高は1兆4,201億円、12年連続減少でピーク時から半減 2011年 08月 08日

オフィシャル税務

国(国税庁)の原告訴訟件数は186件 2009年 08月 10日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」703号(2017.8.21「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2017.11.10 ビジネスメールUP! 2455号より )

 

 
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