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法人税法34条1項括弧書き


 役員に支給する給与は定期同額給与などに該当しない限り損金不算入とされているが(法法34@)、この役員給与損金不算入制度の対象外で原則損金算入が可能とされているのが法人税法34条1項柱書の括弧書きによる給与である。平成29年度税制改正前は、括弧書きに「退職給与」が含まれていたが、同改正により「業績連動給与に該当しない退職給与」のみが括弧書きの給与とされた。業績連動型の退職給与については、業績連動給与の損金算入要件を満たさない限り損金不算入となる。



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  キーワード 「退職給与」⇒246

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タイトル
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解説記事 平成29年6月総会における現物株式報酬の導入事例分析 2017年 08月 28日
解説記事 分掌変更に伴う役員退職金、地位職務内容激変の有無で争い 2017年 08月 07日
解説記事 平成29年度における法人税関係の改正について(上) 2017年 08月 07日
オフィシャル税務 功績倍率による退職給与は損金算入OK 2017年 07月 24日
プレミアム税務 退職金RSとPSUの組み合わせ増加も 2017年 07月 10日

解説記事

Q&A 役員給与税制改正の疑問点 2017年 05月 22日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」702号(2017.8.7「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2017.10.30 ビジネスメールUP! 2451号より )

 

 
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