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欠損金繰戻還付の停止措置


 欠損金の繰戻還付とは、ある事業年度の欠損金を過年度の利益と通算することにより法人税の還付を受けるものである。繰戻還付は法人税法80条に規定された制度であるが、租税特別措置法66条の13により平成4年4月1日以降原則としてその適用が停止されていた。しかし、平成21年度税制改正により停止措置の対象から資本金1億円以下の中小法人等(22年改正で大法人の完全支配法人は除外)が除かれたため、現在は大法人(中小法人等以外の法人)のみが停止措置の対象とされている。



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  キーワード 「繰戻還付」⇒72

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 所得15億円超でも中小交際費特例適用可 2017年 04月 24日
プレミアム税務 繰戻還付は前年の申告書記載税額に限定 2016年 06月 27日
解説記事 使用人賞与の損金算入時期 2016年 02月 08日
プレミアム税務 設備廃棄等に係る欠損金繰戻還付復活も 2013年 01月 07日
解説記事 経団連「平成24年度税制改正に関する提言」について 2011年 10月 24日
オフィシャル税務 東日本大震災に係る税制特例法案が閣議決定、国会提出 2011年 04月 25日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」688号(2017.4.24「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2017.7.12 ビジネスメールUP! 2410号より )

 

 
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