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軽微基準


 インサイダー取引規制の対象となる重要事実のうち、「決定事実」や「発生事実」については、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして一定の形式基準に該当するものはインサイダー取引規制の対象から除外される(金商法166条2項)。これを軽微基準という。例えば、株式の分割の場合は増加割合が10%未満、剰余金の配当の場合は1株当たり配当額の前事業年度の対応する期間の1株当たり配当額からの増減率が20%未満であれば軽微基準に該当する(取引規制府令49条1項)。




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  キーワード 「軽微基準」⇒40

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解説記事 フェア・ディスクロージャー・ルール、上場企業が悩む重要情報の対象とは? 2017年 03月 13日
解説記事 有価証券報告書作成上の留意点(平成26年3月期提出用) 2014年 04月 28日
プレミアム会社法 インサイダー取引規制見直しの改正金商法、26年4月から施行へ 2013年 11月 29日
プレミアム会社法 純粋持株会社の軽微基準は連結ベースで 2013年 09月 09日
コラム 組織再編時におけるインサイダー取引規制が緩和 2013年 07月 15日
プレミアム会社法 合併での上場株承継は20%未満で対象外 2013年 07月 08日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」682号(2017.3.13「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2017.5.29 ビジネスメールUP! 2391号より )

 

 
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