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固定資産税の設備投資減税


 中小企業等経営強化法の施行日から平成31年3月31日までの間において、認定経営力向上計画に記載された機械装置を取得した場合、固定資産税を3年間、2分の1に軽減するもの。生産性向上設備投資促進税制のA類型とほぼ同様の要件であるため、最新モデル要件さえ満たせば、平成29年3月31日までなら生産性向上設備投資促進税制との重複適用も可能。なお、平成29年度税制改正では、地域・業種を限定した上で測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備が対象に追加される。


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  キーワード 「固定資産税の設備投資減税」⇒7

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 中小企業経営強化税制、医療機器は除外 2017年 02月 06日
解説記事 Q&Aで読み解く中小企業の新投資減税 2017年 01月 09日
解説記事 中小企業等経営強化法が平成28年7月施行へ 2016年 06月 13日
コラム 経営力向上計画 2016年 05月 30日
コラム 固定資産税の設備投資減税、対象は“機械装置”のみ 2016年 05月 30日
解説記事 Q&Aで読み解く固定資産税の設備投資減税 2016年 02月 01日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」673号(2017.1.9「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2017.3.27 ビジネスメールUP! 2366号より )

 

 
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