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消費税の不正受還付未遂罪


 不正受還付事案の増加に対処するために平成23年度税制改正で創設された罰則規定のことで、不正な還付申告書が税務署に提出された時点で犯罪が成立するものである(消法64A)。税務署から還付金を受領した時点で犯罪が成立する不正受還付罪の法定刑は10年以下の懲役または1,000万円(情状により脱税額)以下の罰金とされているが(同条@B)、不正受還付の未遂罪の場合はこの法定刑が軽減される(刑法43、68)。平成27年度までに5件の査察事件で同罪が適用されている。




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  キーワード 「不正受還付」⇒9

分類

タイトル
登録日
オフィシャル税務 消費税の不正受還付未遂罪の適用事例も 2016年 06月 20日
解説記事 2016年における税務紛争の動向 2016年 01月 18日
オフィシャル税務 源泉所得税事案の告発件数が過去最多に 2014年 06月 30日
コラム 消費税の不正受還付 2013年 06月 24日
オフィシャル税務 相続税、源泉税の告発が過去10年で最多 2013年 06月 24日
オフィシャル税務 最多告発業種は「商品・株式取引」、FX取引の告発が19件に急増 2008年 06月 23日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」647号(2016.6.20「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.9.12 ビジネスメールUP! 2291号より )

 

 
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