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3万円未満の取引


 課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円未満の場合には、一定の事項を帳簿に記載すれば、請求書等の保存がなくても仕入税額控除が認められている(消令49@)。しかし、インボイス制度導入後の平成33年4月以降は、適格請求書等の保存が仕入税額控除の要件とされているため廃止される。また、「相手方に請求書等の交付を請求したが、交付を受けられなかった場合」も同様に廃止となる。ただし、自動販売機での購入などの場合はインボイス制度導入後も仕入税額控除が認められる。


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  キーワード 「3万円未満」⇒27

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 スマホでのスキャナ保存が可能に 2015年 11月 23日
コラム スキャナ保存の見直しなど、平成27年度税制改正の省令公布 2015年 04月 20日
解説記事 税理士業をめぐるトラブル、最新の裁判事例を一挙紹介! 2015年 03月 09日
オフィシャル税務 3万円以上の領収書もスキャナ保存が可 2015年 01月 12日
コラム スキャナ保存 2015年 01月 12日
プレミアム税務 消費・印紙税改正前に領収書の再点検を 2013年 05月 13日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」624号(2015.12.28「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.3.25 ビジネスメールUP! 2223号より )

 

 
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