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「外食」の定義


 消費税の軽減税率の対象外となる「外食」については、取引の場所とサービスの提供といえるかどうかの観点から、「食品衛生法上の飲食店営業その他のその場で飲食させるサービスの提供(「食事の提供」)を行う事業を営む者が、テーブル、椅子その他のその場で飲食させるための設備(「飲食設備」)を設置した場所で行う「食事の提供」その他これに類するもの」と定義された。ハンバーガー店やフードコートなどの店内飲食のほか、ケータリング・出張料理は「外食」に該当する。


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  キーワード 「外食」⇒34

分類

タイトル
登録日
コラム 外食 2016年 02月 15日
プレミアム税務 “おまけ”の割合、原価でも判定可 2016年 02月 15日
解説記事 条文から読み解く軽減税率適用の有無 2016年 02月 08日
解説記事 平成28年度税制改正大綱をこう読む 2016年 01月 11日
プレミアム税務 テイクアウトや出前にも軽減税率 2015年 12月 21日
コラム 非常勤役員への日当給与を定期同額給与と認めず 2015年 11月 16日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」623号(2015.12.21「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.3.23 ビジネスメールUP! 2222号より )

 

 
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